消費者契約法改正法案
3月3日に消費者契約法改正法案についての閣議決定がなされ、法案が提出されたようです。法案の概要、内容については、内閣府のサイトで公表されています。
http://www.cao.go.jp/houan/164/index.html
「不特定多数の消費者の利益を擁護するために、適格消費者団体が消費者契約法に違反する事業者の不当な行為に対して差止請求権を行使」できるという、いわゆる団体訴権の制度が盛り込まれています。
この制度により、「適格消費者団体」が消費者契約法違反の行為(不当な勧誘行為・契約条項の使用)を差し止めすることができるようになりますので、消費者向けのサービスを提供している事業者には要注意の制度です。
なお、あくまでもこの制度は、消費者契約法の一部改正という形で行われるので、あくまでも消費者契約法違反行為のみが対象で、個人情報保護法違反などは適用対象外ということになります(団体訴権の制度の検討段階では、個人情報保護法なども対象にするという話があったと思うのですが、紆余曲折があったようです)。
今後、詳細については、このサイトでフォローしていきたいと思います。
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