製品事故報告義務違反に罰則
少し前に新聞報道されていましたが、経済産業省が重大事故について国への報告義務を課すとともに、報告懈怠、虚偽報告を行ったメーカーや輸入業者に対し、罰則を科す方針を固めたようです。
この罰則(1年以下の懲役、または100万円以下の罰金)は、消費生活用製品安全法の改正案という形で法制度化されるようです。現行の消費生活用製品安全法については経産省のHPに解説があります。
現行法にも罰則の定めはありますが、消費生活用製品一般ではなく、政令で定める「特定製品」に対してのみになっています。また、「消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」は緊急命令を大臣が出すことができますが、報告義務は定められていません。
報告義務の対象となるのは重大事故で、政令で、
- 死亡事故
- 一酸化炭素中毒
- 失明や難聴、指を切断するなど身体の欠損
- 治療期間が30日以上の重傷
- 消防本部が認定した火災
等と定められるようです。対象製品についても対象外の製品を除く「ネガティブリスト方式」を採用して、これまでよりも対象範囲が広くなりそうです(自動車や医薬品については、別の法律で事故報告が義務づけられているので、もともと消費生活用製品安全法の対象製品から除外されています)。
報道によると消費生活用製品安全法の改正案は、10月中に臨時国会に提出され、来春の施行を目指しているとのこと。
コンプライアンスの観点からは、情報公開の要請が強くなる方向にありますが、この改正もその一つの現れといえるでしょう。
基本的には歓迎すべき方向性だと思いますが、重大事故の範囲の設定は難しいところでしょう。「治療期間が30日以上の重傷」といいますが、治療期間が長いからとって、重傷なのかは少し疑問です。不明確なものは、報告させるべきという発想で考えられているのではないか(それはそれで間違いではない)と思いますが、あまりに情報が多くあがると本当に重要な危険情報が埋没しかねないと思います。
あとは、報告された情報をいかに経済産業省が生かせるかにかかっていると思います。データベースを作るらしいのですが、どのように情報発信するのかに力点を置いてもらいたいと思います。
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